TERMS & CONDITIONS
千代田CULTURE x TECHメンバー コミュニティ利用規約
千代田 CULTURE ×TECHメンバー規約
令和6年11月5日
千代田カルチャーテック運営事務局
(総則)
第1条 「千代田CULTURE × TECHメンバー規約」(以下「本規約」という。)は、千代田カルチャーテック 運営事務局(以下「運営事務局」という。)が 運営する「千代田CULTURE×TECHコミュニティ」(以下「CCT」)という。)を利用するメンバー(以下「 メンバー」という。)が遵守すべき事項及びその他の規則を定めるものとする。
(目的)
第2条 CCTは、千代田区内のステークホルダー間において「新たな産業コミュニティ」の形成と相互交流を支援することで、そこに関わる企業や人材が加速度的に化学反応しながら成長し、更なる地域の活力向上とにぎわいの創出、地域愛の醸成を目指すことを目的にする。
(メンバー要件)
第3条 本メンバーの要件は、次に掲げるとおりとする 。
(1)千代田区内スタートアップ(創業から10年以内で、先進的な技術やアイデアによって革新的なサービスの提供や社会課題の解決に挑戦する事業者のこと)
(2)千代田区内で1年以内に創業またはスタートアップの立ち上げを検討している個人または団体
(3)千代田区内事業者
(4)千代田区内教育機関及び学生
(5)千代田区内スタートアップとオープンイノベーションを検討している千代田区外事業者
(6)投資家及び金融機関(区内・区外を問わない)
(7)法律、税務及び経営などの知見をもって、千代田区内スタートアップ及び事業者などを支援する個人または団体(区内・区外を問わない)
(8)行政機関及び行政機関が運営している支援機関(区内・区外を問わない)
(9)その他運営事務局が認める者
(入会)
第4条 CCTに入会しようとする者(以下「申込者」という。)は、本規約の内容に同意したうえで、運営事務局が指定する方法により申し込むものとする。
2 前項の申し込み後、申込者の要件を審査して、入会の可否について申込者に通知するものとする。
(メンバー資格の取扱い等 )
第5条 申込者は、前条による入会を認められ、運営事務局より通知を受けた日をもってメンバーとしての資格を取得するものとする。
2 メンバー資格は一身専属的なものであり、メンバーは、メンバー資格を第三者に譲渡若しくは、貸与し、または、第三者にメンバーとしてのサービスを利用させることはできない。
(メンバーの義務 )
第6条 メンバーは、次に掲げる義務を負うものとする。
(1)CCTで得た秘密情報 (CCTにおいて取得した情報は、原則として全て秘密情報とする。)を第三者に提供してはならない。
(2)メンバーは、第2条の目的に鑑み、その有する技術、情報及びノウハウ等を活用し、積極的にCCTの活動に参加するものとする。
(3)登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更後の内容を運営事務局に連絡しなければならない。
(4)CCTにおける活動によって、知的財産等が生じる可能性があるときは、それらの帰属について、当事者間であらかじめ書面をもって明確にしなければならない。
(退会)
第7条 メンバーは、運営事務局が定める方法により、いつでも任意に退会することができる。
(参加費用)
第8条 CCTへの入会及びメンバー資格の継続に係る費用は、無料とする。
2 前項の規定に関わらず、運営事務局は、特定の事業等に参加するメンバーに対して、イベントへの参加費用や機材使用に伴う消耗品等の実費等を請求することができる。
(禁止事項)
第9条 メンバーは、CCT活動を利用して次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)法令等に違反する内容又は違反するおそれがあるもの
(2)特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの
(3)政治、宗教活動を目的とするもの
(4)著作権、商標権、意匠権、実用新案権、肖像権など、千代田区又は第三者の知的財産権を侵害するもの
(5)人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの
(6)公序良俗に反するもの
(7)虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの
(8)本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩する等、プライバシーを害するもの
(9)有害なプログラムを組み込んだもの
(10)わいせつな表現などを含む不適切なもの
(11)千代田CULTURE×TECHと関係がないもの
(12)その他、運営事務局が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むホームページ等へのリンクを含むもの
(メンバーの資格喪失)
第10条 メンバーが次の各号のいずれかに該当すると運営事務局が判断し、メンバーに通知した場合は、メンバーはその資格を喪失する。
(1)メンバー登録その他の際に虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2)本規約に違反した場合
(3)CCTの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(4)運営事務局から連絡を取ることができない等、メンバー継続の意思がないと認められる場合
(5)千代田区暴力団排除条例に基づき、メンバーが暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合
(6)その他除名すべき正当な事由があると運営事務局が判断した場合
(免責事項)
第11条 CCTへの参加に伴うメンバー同士の商談、取引又は契約等について、運営事務局は何ら保証等の義務を負うものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル及び損害についても運営事務局は一切の責任を負わない。
2 運営事務局が実施するイベントやサービスについて、その提供の有無やその内容の完全性、正確性、有用性、最新性、真実性等について何ら保証するものではない。
3 各種イベントへの参加、他のメンバーその他第三者の提供する(運営事務局を通じて提供されるものを含む。)情報の内容等について、運営事務局は何ら保証等の義務を負うものではなく、これら及びこれらに基づいてメンバーに生じたいかなるトラブル・損害についても、一切責任を負わない。
(サービスの終了)
第12条 運営事務局は、メンバーへの事前通知又はHP等への公表を行ったうえで、CCTのサービスを終了することができる。
2 運営事務局は、CCTのサービス終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとする。
3 CCTは、運営事務局により運営されるものであり、運営事務局の解散等により、CCTのサービスを終了することがある。
4 前項によるCCTのサービス提供の終了により、メンバーに不利益及び損害が生じたとしても運営事務局はその責任を負わないものとする。
(通知)
第13条 本規約において定める運営事務局からメンバーへの通知は、メンバーから申告のあった電子メールアドレスへの発信をもって行い、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
(規約の改定)
第14条 運営事務局は、必要に応じて、本規約を改定できるものとする。
2 本規約を改定する場合、運営事務局は、改定後にその内容をメンバーに対して通知又は公表するものとする。
3 メンバーが、前項の通知又は公表後にCCTのサービスを利用する場合には、改定後の規約に同意したものとみなす。
(管轄)
第15条 本規約及びCCTのサービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、令和5年11月14日から施行する。
制改正履歴
制定 令和5年11月14日
改正 令和6年11月5日